2020-02-03 第201回国会 衆議院 予算委員会 第5号
万が一これが収賄罪等に当たりました場合は、公職にある間に犯した収賄罪でしたら、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
万が一これが収賄罪等に当たりました場合は、公職にある間に犯した収賄罪でしたら、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
一般論としてではございますが、公職選挙法上の罰則が科されるということになりますと、公職選挙法二百五十二条の規定におきまして、罰金刑に処された場合は五年間、禁錮刑以上に処された場合については、実刑期間に加えまして五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことというのが規定されておるところでございます。
○政府参考人(辻裕教君) 刑の一部執行猶予制度は、平成二十八年六月に施行されてから二年たつわけでございますが、刑の一部の執行猶予が言い渡された者のうち、実刑期間を終えて執行猶予中である者、更に進みまして、執行猶予期間を終了した者といった者についての事例の集積がいまだ十分ではないということでございますので、現時点において改善が必要がある点について具体的にお答えすることは困難でございます。
また、これから、こういう刑の一部執行ということで、実刑期間を短くして社会に出ていく人に対して、施設収容するよりもむしろ効果があるんだ、再犯防止に、薬物依存症に対して、それを防止するだけのきちっとした手だてができているのかどうか、また、それをどういうふうにされようとしているのか。最後でございますが、お尋ねをしたいと思います。
また、再犯防止という観点から実刑期間を短くしてと、こういう話が出ているわけでございますが、そもそも、刑務所の矯正施設としての機能、極端に言えば、ある意味、非常に厳しい環境下で、一度入ったら二度と入りたくない、こう思うのも再犯防止につながるのではないかな。余り刑務所が居心地がよ過ぎて、何回も繰り返し、むしろ入りたいというような、こういう不心得な人がいるかもわからないですね。
ちょっと意味が分かりにくかったんですが、この一部執行猶予中の者が例えば特別遵守事項を守らなかったというような理由でそれが取消しになって実刑に戻ったという場合であっても、その実刑期間中に仮釈放がされることはあり得ると、こういうことで理解してよろしいでしょうか。
刑の一部の執行猶予制度は、一つの刑として実刑期間と執行猶予とされた部分の期間とを一緒に言い渡すことができる制度であります。これはこれまでにない新しい制度です。この制度導入の目的は、刑事施設における施設内処遇と施設を出た後の社会内処遇とを連携させることによって、その者の再犯防止、改善更生を図ることにあると解されます。
裁判所はこの制度の趣旨を踏まえ、刑事責任の軽重等から見て一部でも実刑を言い渡すことが相当の要件を満たしているかという点、施設内処遇による矯正の効果が上がるかという点や、いわゆる悪風感染や釈放後の正業復帰を困難ならしめるといった短期自由刑の弊害など、種々の要素を考慮して適切な刑を選択するというふうに考えているところでございまして、先ほどから御指摘のようなショック効果を狙ってごく短期の実刑期間を定めた一部執行猶予
づいて適正にこれは処理されると、こういうことが建前でございまして、今、委員お尋ねの件については、個別具体の事案ですから、これについてどうこうというのは、事実に即さなければなりませんので直接のコメントは避けたいと思いますが、今言いましたように、収支報告書に書くべきことを書かないと、あるいはうそを書くと、出さないと、こういう場合には五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金でございまして、禁錮刑を受けた場合には実刑期間
公職者あっせん利得罪により、実刑に処せられた場合は、選挙権を実刑期間とその後の五年間、被選挙権を実刑期間とその後の十年間、停止するものとしております。また、執行猶予の場合には、その執行猶予期間、公民権を停止するものといたしております。 第九に、その他所要の規定を整備することとしております。
公職者あっせん利得罪により、実刑に処せられた場合は、選挙権を実刑期間とその後の五年間、被選挙権を実刑期間とその後の十年間、停止するものとしております。また、執行猶予の場合には、その執行猶予期間、公民権を停止するものといたしております。 第九に、その他所要の規定を整備することとしております。
公職者あっせん利得罪により実刑に処せられた場合は、選挙権を実刑期間とその後の五年間、被選挙権を実刑期間とその後の十年間、停止するものとしております。また、執行猶予の場合には、その執行猶予期間、公民権を停止するものといたしております。 第九に、その他所要の規定を整備することとしております。
公職者あっせん利得罪により実刑に処せられた場合は、選挙権を実刑期間とその後の五年間、被選挙権を実刑期間とその後の十年間、停止するものとしております。また、執行猶予の場合には、その執行猶予期間、公民権を停止するものといたしております。 第九に、その他所要の規定を整備することとしております。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。 本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。 第二は、洋上投票についてであります。
現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
いわゆる選挙犯罪、政治資金規正法以外は禁錮以上の刑が対象でございまして、一般犯罪の場合は、実刑があったときの実刑期間、それから収賄罪の場合は、実刑があった場合は実刑期間とその後の五年間、さらに執行猶予期間も公民権が停止されるというような仕組みでございます。
また、今回の衆議院における修正におきまして、これはかねてから自民党側の提案でもあったところですけれども、この収賄罪に関する公民権停止の制度をさらに強化いたしまして、公職にある間に犯した収賄罪により実刑に処せられた者は、実刑期間に加え、その後五年間公民権を停止することとされたものであると、こういうように承知しているところでございます。
川橋委員御指摘のとおり、従来、収賄罪の公民権停止につきましては一般犯罪と同じく実刑期間ということでありましたが、年が明けましたから一昨年になりますが、十二月に、執行猶予期間中も公民権停止ということが緊急改革二十一項目の中で決定をされたわけであります。 今回の改正につきましては、そうしますと実刑期間中よりも執行猶予の方がこの公民権停止期間が長いとか、そういう矛盾が一つございました。
それから、公民権の停止につきましても、禁錮刑の場合には実刑期間プラス五年ということになりましたし、罰金刑につきましても公民権の停止が五年間、執行猶予につきましても執行猶予期間中ということになったわけでございますので、これだけ担保すればとりあえず当面やり得ることを法案の中に盛り込めたのではないか、こういうふうに考えておるところでございます。
その二は、公職にある間に収賄罪を犯し実刑に処せられた者に係る公民権停止についてでありまして、実刑期間に加えて、その後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととするものであります。